退職:年金編
- どんな人が加入するのですか?
年金には、加入義務がある公的年金と任意で加入する私的年金があります。公的年金には日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金、厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する方が加入する厚生年金、公務員や私立学校教職員の方などが加入する共済年金があります。会社を退職した方は、次の会社に転職するまでは国民年金への加入または配偶者の扶養に入る手続きが必要です。
【国民年金への加入】
国民年金への加入は年金手帳を持ってお住まいの市区町村役所で手続きを行ってください。年金手帳が無い場合は役所で再交付ができますので、印鑑(認印)と身分証明書をご持参ください。
【厚生年金に加入している配偶者の扶養に入る】
扶養に入るためには、配偶者が厚生年金の加入者であり、あなたの年間収入が130万円未満かつ配偶者の収入の半分未満などの条件があります。加入には被扶養者(異動)届を配偶者の勤務されている会社への提出が必要です。
詳しくは日本年金機構のホームページを参照ください。