採用・就業編
- 勤務先からクビを言い渡されました。 納得がいきません。
雇用契約を結ぶ時に渡された書類や就業規則の中に、解雇に関する規約が書かれていませんか? まずは解雇の理由を聞き、ジブンがあてはまるかどうか確認してください。
規約に反した場合は、クビもやむを得ません。
ただし、労働基準法には「解雇制限」が定められており、“国籍・信条・社会的身分を理由とする場合” “性別・婚姻・妊娠・出産などを理由とする場合” “育児・介護休業を理由とする場合”などの解雇は、原則認められないことになっています。
また明確な理由がある場合でも、一部の例外を除き、いきなり解雇されることはありません。
労働基準法では、(解雇の予告)「第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては少なくとも30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなくてはならない。 」と定めています。
また、労働契約法では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」としています。
どうしても納得がいかない場合は、最寄の行政機関に相談してみましょう。
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