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採用・就業編

上司から給与の一部を貯金するように勧められました。 絶対に貯金しなくてはいけないのでしょうか?

いいえ、そんなことはありません。
労働基準法では、(強制貯金)「第18条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。」と定められており、会社(お店)側がそこで働く人に対して強制的に貯金させることは禁止されています。

ただ、社内に任意の貯蓄制度があり、アナタが自ら希望して利用するぶんにはまったく問題ありません。

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